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[2021/01/05]
令和3年度任意継続被保険者の標準報酬について
令和3年度任意継続被保険者の標準報酬について
退職後に継続して組合へ加入(最長2年間)される任意継続被保険者の方の標準報酬月額は、①退職時の標準報酬月額もしくは、②前年9月末の当健康保険組合の被保険者全員の標準報酬月額の平均値のいずれか低いほうの額が適用されます。
②の令和2年9月末の当健康保険組合の平均標準報酬月額は下記のとおりです。
令和2年9月末の平均標準報酬月額・・・・・300,000円
<令和3年4月1日より適用されます>
※任意継続被保険者について
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