東北しんきん健康保険組合

東北しんきん健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護法と健康保険組合

個人情報保護法は、平成17年4月1日から全面施行されました。

個人情報保護法でいう「個人情報取扱事業者」には、5千人分以上の個人情報を保有している民間企業等の全てが該当します。私ども健康保険組合の場合は、レセプト(患者の個人情報が記載された医療費の請求明細書)など重要度の高い医療情報を取り扱っていることから、厚生労働省のガイドラインによって、保有する個人情報の人数に関係なく、「個人情報取扱事業者」と全く同様の義務が課せられています。

この法律の大きな特徴は、「守秘義務」「自己情報のコントロール」――この2点です。「自己情報のコントロール」については、欧米先進国では浸透していますが、日本ではなじみの少ない考えだと思います。この法律が完全施行されることによって、個人情報の当事者である加入者本人がコントロール権を有すことになります。そのために、健康保険組合は、個人情報の利用目的等について、加入者本人に分かりやすく公表することが義務づけられています。

このようなことから、当健康保険組合では、個人情報の利用の意義や個人情報保護に関する取り組み姿勢を明らかにし、ご理解いただく目的でこのサイトを設けています。

このサイトでご不明な点や、ご質問などございましたら、プロフィールのページをご覧いただき、お問い合わせください。

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個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

東北しんきん健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    • (1) 法令の定めに基づく場合
    • (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

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個人情報保護管理規程

(目的)

第1条
本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインについて」(平成16年12月27日保発第1227001号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイドライン」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知。以下「保険課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、東北しんきん健康保険組合(以下「組合」という。)における被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。

(個人情報の定義)

第2条
本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。また、この組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。
本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイドラインに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。

(個人情報の利用目的の特定と公表等)

第3条
個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
組合は、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。
前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第9条に定める利用範囲において特定しなければならない。
第2項、第3項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第9条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。

(個人情報の第三者への提供の制限)

第4条
法第23条に定める第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。

(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)

第5条
偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
特定個人情報については、番号法第19条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。

(管理組織)

第6条
個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。
前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。

(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)

第7条
個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。
個人情報保護管理担当者は、事務局長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。

(守秘義務)

第8条
役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(個人情報の管理)

第9条
被保険者等の個人情報が記載された文書等(帳票、電子データ等全ての記録様式を含む。以下同じ。)の保管場所については、常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人情報が記載、記録された文書等について整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第1項第14号に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。
前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

(死者に関する情報の管理)

第10条
組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。

(個人情報の廃棄及び消去)

第11条
被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、ハードディスク内のデータを復元不可能な状態にしなければならない。
特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければならない。
前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

(教育訓練)

第12条
個人情報取扱責任者は、役職員の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。
前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理担当者は、実施時期、場所、対象者及び内容を記録し保存するものとする。

(委託先の監督)

第13条
組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(外部委託)

第14条
個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
  • (1) 法令、関連通知及びガイドライン(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを追加する)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
  • (2) 被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
  • (3) 被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
  • (4) 被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
  • (5) 組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
  • (6) 個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
  • (7) 組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。

(保有個人データの開示)

第15条
組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)に基づき取扱い、レセプト開示に係る具体的取扱いについては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処理を行う。
組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(保有個人データの訂正及び利用停止等)

第16条
被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデータの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合、若しくは個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われる、偽りその他不正の手段により取得される、また特定個人情報が番号法に定める範囲を超えて第三者に提供されるなどの理由によって、データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(個人情報相談窓口の設置)

第17条
個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
被保険者等から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者に報告しなければならない。

(監査)

第18条
監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年2回実施する。
前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第19条
故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。

(懲戒)

第20条
職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。

  附 則  この規程の変更は、平成28年2月17日より施行する。

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東北しんきん健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

東北しんきん健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

別表1 健康保険組合等が保有する個人情報の例

別表2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

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第三者提供について

個人データは次に掲げる場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないことになっております。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護にために必要な場合
  • 公衆衛生・児童の健全育成の推進のために特に必要な場合
  • 国等に協力する必要がある場合

同意を要する事項について

当組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。

なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。

したがって、当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。

  • 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  • 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
  • ※なお、2の医療費通知につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。
匿名加工情報の作成および第三者提供について

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東北しんきん健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用-については、法律上、第三者提供に当らないこととなっています。東北しんきん健康保険組合(以下「組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者もしくは名称について、次のように公表いたします。

1. 健保連との高額医療事業の共同実施について

健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

2. 共同利用する個人データ項目について

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請書総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

3. レセプトデータを共同利用する者の範囲について

  • 東北しんきん健康保険組合
  • 健康保険組合連合会 高額医療グループ職員
  • 業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 情報システム事業部及び協力会社

4. レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

  • 当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
  • 健康保険組合連合会・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

5. レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について

レセプトデータ等の管理責任者は、当組合常務理事と健保連の高額医療グループ グループマネージャーです。

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個人情報の開示・訂正・利用停止等手続きについて

個人情報の開示等については、下記の事務取扱要領(診療報酬明細書等の 開示及びそれ以外の開示)をご参照ください。また、申請用紙及び疑問等 につきましては、「相談・お問い合わせ窓口」をご覧いただき、お問い合わせください。

診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

第1 目的

この要領は、健康保険組合における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、健康保険組合におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

第2 開示対象レセプトの範囲

開示の対象は、健康保険組合が保管するレセプトとする。

第3 開示請求の取扱いの整理

平成17年4月1日より個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)が施行され、法においては、「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定される(法第2条第1項)ことから、被保険者又は被扶養者本人からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族からの「開示依頼」については、サービスの一環として対応することとする。

第4 開示請求又は開示依頼を行いうる者の範囲

個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示請求又は開示依頼に応じること。

1 被保険者等

  1. (1) 被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。)(以下「被保険者」という。)
  2. (2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
  3. (3) 被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

2 遺族等

  1. (1) 被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
  2. (2) 遺族が未成年又は成年被後見人である場合における法定代理人
  3. (3) 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任した代理人(任意代理人)

第5 開示請求又は開示依頼に応じる手続き

開示請求又は開示依頼があった場合は、当該開示請求又は開示依頼を行う者の利便性を考慮し、本人に過重な負担を課すものとならない範囲において、健康保険組合の本部及び支部で受け付けること。

第6 業務処理方法

1 被保険者等からの開示請求の場合

  1. (1) 開示請求に係る書類の受付
    開示請求の受付に当たっては、「診療報酬明細書等開示請求書」(別記様式1)(以下「請求書」という。)を提出させること。
    この場合、当該開示請求を行う者(以下「請求者」という。)に対し、別紙1「診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)を必ず配布又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。
    1. ①請求者の本人確認の必要性
    2. ②保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性
    3. ③診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しないこと
    4. ④調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局にお知らせする旨
    5. ⑤本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については開示できない旨
    6. ⑥開示請求のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨
    7. ⑦診療内容に係る照会については対応できない旨
    8. ⑧レセプトには必ずしも診療内容全てが記載させているものではない旨
    9. ⑨交付の方法について
    10. ⑩交付までの所要日数について
    11. ⑪開示請求に必要な書類について
    12. ⑫開示請求には手数料の支払が必要である旨
    13. ⑬郵送による開示を希望する場合は送料がかかる旨
    14. ⑭部分開示又は不開示の決定の場合における被保険者等への苦情への対応窓口について
  2. (2) 請求者の本人確認方法
    請求者の本人確認は、以下に掲げる書類(郵送による請求の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認すること。
    なお、提示を持って確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得ること。
    また、郵送により開示請求を行う場合は、以下に掲げる書類の写しに加えてその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出させること。
    1. ①被保険者による開示請求の場合
      下記ア又はイに掲げる書類で請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認すること。
      また、婚姻等によって、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認すること。
      1. ア. 健康保険組合等が発行しているもの
        健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。) 
      2. イ. 行政機関が発行しているもの
        運転免許証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等
        ※ 上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断すること。具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記ア又はイの書類が更新中の場合に交付させる仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。
    2. ②法定代理人からの開示請求の場合
      法定代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出又は提示を求めて確認すること。
      1. ア. 戸籍謄本(抄本)
      2. イ. 住民票
      3. ウ. 登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)
      4. エ. 家庭裁判所の証明書
      5. オ. その他法定代理関係を確認し得る書類
    3. 任意代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該被保険者からのレセプトの開示請求に関する委任があることを確認すること。
      1. ア. 被保険者の署名・押印のあるレセプト開示にかかる「委任状」
      2. イ. 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
  3. (3) 請求書の受理
    請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をすることし、受理後、受付日付印を押印のうえ当該請求者へ請求書の控えを手渡す(郵送による請求の場合は送付する)こと。
  4. (4) 開示手数料の徴収
    法第30条に基づき、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とすること。
  5. (5) 保険医療機関等への照会
    レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認すること。
    この確認に当たっては、「診療報酬明細書等の開示について(照会)」(別記様式2)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(別記様式3)、開示請求のあったレセプトに係る開示用のレセプト(以下「開示用レセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。
    当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については、「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分すること。
    なお、部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがある場合に限られるため、部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めること。
    また、部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。
    ただし、(1)③の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照会は行わないこと。
    なお、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(別記様式4)によりその旨を速やかに事後連絡すること。
  6. (6)  開示、部分開示又は不開示の決定
    保険医療機関等より、当該レセプトについて前記(5)の回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示を決定すること。また、(1)③の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示を決定すること。
    法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、原則として被保険者に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとすること。
    なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとすること。
    1. ①保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)
    2. ②当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前記(5)の照会を行うことができない場合。
    3. ③照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方厚生(支)局に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。
    4. ④照会の結果、部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)
  7. (7) 決定通知書の送付及び開示の実施方法等の申し出
    開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)」(別記様式5)により速やかに以下の事項等について請求者に通知を行うこと。
    1. ①求めることができる開示の実施方法
    2. ②窓口交付を実施することができる日時・場所(窓口交付を希望する場合には、窓口交付を実施することができる日時のうちから選択すべき旨)
    3. ③郵送による交付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用
      この場合、「親展」扱いで郵送すること。
      また、開示決定通知書と併せて「開示の実施方法等申出書(以下「実施方法等申出書」という。)」(別記様式6)を送付し、以下の事項等についての記入を求めること。
    1. ①求める開示の実施方法
    2. ②窓口交付を希望する場合の希望日時
      なお、実施方法等申出書は、開示決定通知があった日から30日以内に提出するよう求め、期限内に実施方法等申出書の提出がない場合は、請求書に記載された方法により開示を実施すること。
  8. (8) 開示又は部分開示の場合の開示の実施
    1. ①窓口交付を希望した場合
      実施方法等申出書において窓口による交付を希望する請求者については、以下のとおりの取扱いとする。
      1. ア.交付を行う際の請求者本人であることの確認
        先に請求者あて送付した開示決定通知書の提示を求め、前記(2)に準じて本人確認を行うこと。
        ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、請求者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。
      2. イ.開示の実施
        開示の実施に当たっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)に「健康保険組合名」及び「開示日」を押印し、交付すること。
        なお、交付の際は、受領者(請求者)から請求書の右下欄に署名を受けること。また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。  
      3. ウ.開示用レセプトの保存
        開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1カ月経過しても来所(連絡)が無い場合は、開示用レセプトを破棄して差し支えないこと。
    2. ②郵送による交付を希望した場合
      実施方法等申出書において郵送による交付を希望する請求者については、以下のとおりの取扱いとする。
      1. ア.書類の確認
        郵送による交付を希望した場合、「実施方法等申出書」の他に送付に要する費用についての郵便切手が添付されているか確認し、添付の無い場合は、提出を求めること。
      2. イ.請求者への連絡及び交付
        開示用レセプト(1部に限る。)に「健康保険組合名」及び「開示日」を押印したものを添付のうえ、速やかに請求者に交付すること。
        なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに「親展」扱いで送付すること。
        また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。
      3. ウ.返戻分の取扱い
        送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1カ月経過しても来所(連絡)がない場合、破棄しても差し支えないこと。
  9. (9) 不開示の場合の取扱い
    不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等不開示決定通知書(以下「不開示決定通知書」という。)」(別記様式7)により速やかに請求者に通知すること。なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。
  10. (10) 部分開示・不開示の場合の理由等の記載について
    部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由((1)③の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合は、その旨)を決定通知書に記載することとする。また、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。
  11. (11) 不存在の場合の取扱い
    開示請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、不開示決定通知書により速やかに請求者に通知すること。この場合、不開示の理由の欄に、レセプトの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入すること。なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。
  12. (12) 再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い
    再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合には、基本的には、戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をすることとするが、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示請求があった場合は、前記(5)により、保険医療機関等へ本人の診療上支障が生じないか照会した上で決定を行うこと。
    その際の手続きについては、前記(6)~(10)によるものとする。
  13. (13) 保険医療機関等への連絡
    (1)③の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合には、そのレセプトを発行した保険医療機関等に対し、その開示した旨(開示に関する、受診者、請求者、開示年月日及び診療年月の情報)を速やかに連絡すること。
  14. (14) 決定の期限
    被保険者等からの開示請求の場合は、請求書を受理してから30日以内に決定を行わなければならない。しかしながら、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、延長することができる。この場合、請求者に「診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について」(別記様式8)によりその旨通知すること。
  15. (15) 「開示が可能となる時期」の到来時の取扱い
    部分開示((1)③の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示の決定を行った場合であって、開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合は、当該時期が到来次第レセプトを開示すること。
    ただし、保険医療機関等から事情が変わった旨の連絡があった場合は除く。
  16. (16) 部分開示・不開示に対する苦情処理
    部分開示((1)③の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示決定に対する苦情の適切かつ迅速な対応を行うにあたり、苦情への対応の窓口設置や苦情への対応の手順を定めるなど必要な体制の整備に努めること。

2 遺族等からの開示依頼の場合

  1. (1) 開示依頼に係る書類の受付
    開示依頼の受付に当たっては、「診療報酬明細書等開示依頼書」(別記様式9)(以下「依頼書」という。)を提出させること。
    この場合、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。)に対し、別紙2「診療報酬明細書の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)」を必ず配布又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。
    1. ①依頼者の本人確認の必要性
    2. ②レセプトが医師の個人情報である場合において、保険医療機関等から開示について
    3. ③事前に同意が得られない場合は、原則として開示ができない旨
    4. ④レセプトが医師の個人情報である場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られていない場合は、不開示決定を行わざるをえない旨
    5. ⑤レセプトを開示する場合については、遺族の同意が得られていれば、レセプトを開示したことを事後的に保険医療機関等に連絡する旨。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族の特定をしない形でレセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡する旨
    6. ⑥被保険者の生前の意志、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示できない旨
    7. ⑦開示依頼のあったレセプトが存在しない場合につていは開示できない旨
    8. ⑧診療内容に係る照会については対応できない旨
    9. ⑨交付の方法について
    10. ⑩交付までの標準的な所要日数について
    11. ⑪開示依頼に必要な書類について
    12. ⑫開示依頼に手数料の支払が必要である旨
    13. ⑬レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨
      また、依頼者には、以下の事項について診療報酬明細書等開示依頼書に記入させること。
    1. ①保険医療機関等に開示についての意見を照会し、又は開示した旨を保険医療機関等に連絡することに同意するか否か
    2. ②レセプトを開示することが、亡くなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か
    3. ③レセプトの開示を依頼するに当たって特別な理由がある場合はその理由
  2. (2) 依頼者の本人確認方法
    依頼者の本人確認方法については、以下に掲げる書類(郵送による依頼の場合はその写し)の提出又は提示を求めて確認すること。なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得ること。
    1. ①依頼者の本人確認方法
      下記ア又はイに掲げる書類で依頼書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認すること。
      また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認すること。
      1. ア.康保険組合等が発行しているもの
        健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。)  
      2. イ.行政機関が発行しているもの
        運転免許証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等
        ※ 上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断すること。具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記ア又はイの書類が更新中の場合に交付させる仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。
    2. ②法定代理人からの開示依頼の場合
      法定代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、遺族が未成年又は成年被後見人であること及び依頼者が当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出又は提示を求めて確認すること。
      1. ア.戸籍謄本(抄本)
      2. イ.住民票
      3. ウ.登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)
      4. エ.家庭裁判所の証明書
      5. オ.その他法定代理関係を確認し得る書類
    3. ③任意代理人からの開示依頼の場合
      任意代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認すること。
      1. ア.遺族の署名・押印のある「レセプト開示依頼にかかる委任状」
      2. イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書
    4. ④遺族と被保険者の関係の確認等
      遺族については、①~③のいずれの場合においても、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認すること。
      1. ア.戸籍謄本(抄本)
      2. イ.住民票(除票)
      3. ウ.死亡診断書
  3. (3) 依頼書の受理
    開示依頼の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認することとし、受理後、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ依頼書の控えを手渡す(郵送による開示依頼の場合は送付する)こと。
  4. (4) 開示手数料について
    手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とすること。
  5. (5) 保険医療機関等への照会
    レセプトが医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を事前に保険医療機関等に確認すること。
    この確認にあたっては、「診療報酬明細書等の遺族への開示について(照会)」(別記様式10)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、「診療報酬明細書等の遺族への開示について(回答)(別記様式11)、開示依頼のあったレセプトに係る開示用レセプト及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。
    当該レセプトを開示することに問題がない場合については「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合については「部分開示」、問題がある場合については「不開示」と区分すること。
    部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求めること。
    なお、部分開示又は不開示の理由が被保険者の生前の意志や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しの添付を求めること。
    また、部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。
  6. (6) 開示、部分開示又は不開示の決定
    保険医療機関等より、当該レセプトについて、前記(5)の回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を依頼するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して開示、部分開示、不開示を決定すること。
    法廷代理人等からの開示依頼による場合は、原則として遺族に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとすること。
    なお、レセプトが医師の個人情報である場合においては、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていないときは、不開示の決定を行うものとし、又、レセプトが医師の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとすること。
  7. (7) 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法
    1. ①窓口交付を希望した場合
      1. ア.依頼者への連絡
        開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(以下「お知らせ」という。)(別記様式12)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合、「親展」扱いで郵送すること。
        なお、当該お知らせを発送した日から1カ月経過しても来所(連絡)がない場合は、開示用レセプトを破棄して差し支えないこと。
      2. イ.交付を行う際の依頼者本人であることの確認
        先に依頼者あて送付したお知らせの提示を求め、前記(2)に準じて本人確認を行うこと。
        ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合は、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。
      3. ウ.開示用レセプトの交付
        開示用レセプトの交付に当たっては、当該開示用コピーレセプト(1部に限る。)に「健康保険組合名」及び「開示日」を押印し、交付すること。
        なお、交付の際は、受領者(依頼者)から依頼書の右下欄に署名を受けること。
    2. ②郵送による交付を希望した場合
      1. ア.依頼者への連絡及び交付
        開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(別記様式13)に「健康保険組合名」及び「開示日」を押印した開示用レセプト(1部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付すること。
        なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所に「親展」扱いで送付すること。
      2. イ.返戻分の取扱い
        送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1カ月経過しても来所(連絡)がない場合、破棄しても差し支えないこと。
  8. (8) 不開示の場合の取扱い
    不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(別記様式14)により速やかに依頼者に連絡すること。
    なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。
  9. (9) 部分開示・不開示理由について
    部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由を依頼者に通知することとする。
  10. (10) 不存在の場合の取扱い
    依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不開示について」(別記様式14)により速やかに依頼者に連絡すること。
    この場合、不開示の理由の欄にレセプトの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したために既に廃棄している旨)を記入すること。
    なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。
  11. (11) 再審査請求中又は返戻中のレセプト情報の取扱い
    再審査依頼中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合には、基本的には、戻ってきたレセプトについて開示等の決定をすることとするが、再審査請求又は返戻前のレセプトの開示依頼があった場合は、前記(5)により当該レセプトについて開示等の決定を行うこと。
  12. (12) 保険医療機関等への連絡
    レセプトを開示した場合には、遺族の同意が得られていれば、保険医療機関等(調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(別記様式15)により、その旨を速やかに連絡すること。
    また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族を特定をしない形で、その旨を速やかに保険医療機関等に連絡すること。
    なお、前記(5)の回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を付記した上で、開示した旨の連絡をすること。
  13. (13) 標準業務処理機関
    遺族からの開示依頼の場合は、依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理機関は、30日程度を目途とすること。
    この機関を超える場合には、依頼者に「診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)」(別記様式16)によりその旨を連絡し、理解を得るよう努めること。

3 「レセプト開示受付・処理経過簿」の整理

請求書及び依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示受付・処理経過簿(本人用)」別記様式17)「レセプト開示受付・処理経過簿(遺族用)」(別記様式18)、に記載し、進捗状況を把握すること。

第7 関係書類の整理保管

レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し保管すること。
なお、関係書類の保存期間については規程で定める年数とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものであること。

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