東北しんきん健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2024/01/17] 
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

健康保険法第47条の規定に定める、当健保組合の令和5年9月30日における全被保険者の同月の平均標準報酬月額を基礎とした標準報酬月額を、下記のとおり決定したので公告します。

なお、この標準報酬月額の適用期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとします。

 

 

標準報酬月額 22等級 300,000円

 

 

※任意継続被保険者について

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