NEWS & TOPICS
4月から健康保険が変わります。
◆ 平成28年4月より健康保険制度が次のとおり変わります ◆
① 紹介状なしの大病院受診の追加負担の義務化
紹介状を持たずに大病院(※1)を受診する場合、救急時等を除き最低金額
5,000円を追加負担することが義務付けられます。
(※1) 大病院とは、特定機能病院・500床以上の地域医療支援病院を指します。
② 入院時の食事代の引き上げ
入院時の食事代に、食材費のほかに調理費が加算され、これまでの260円
から360円(※2)に引き上げられます。
(※2) 低所得者、難病及び小児慢性特定疾病の患者、1年を超えて精神病床に
入院している患者については据え置かれます。
詳しくはこちらをご覧ください。
③ 患者申出療養のスタート
「国内未承認の医薬品等を保険外併用療養(※3)として使用したい」等のニーズ
に合わせた患者申出療養が始まります。これにより臨床研究中核病院等の審査
期間がこれまで6~7ヶ月程度から6週間(※4)に短縮されます。
(※3) 通常、健康保険が適用されない医療を受けた時は保険適用される医療も含め
全額自己負担となりますが、保険適用される医療については保険診療となる仕組みのことです。
(※4) 前例がある医療については原則2週間です。
詳しくはこちらをご覧ください。
④ 標準報酬月額の等級追加・標準賞与額の上限引き上げ
月々の保険料計算の基礎となる標準報酬月額の上限121万円(47等級)に3等級
(※5)が追加されます。また、賞与の保険料計算の基礎となる標準賞与額の上限
がこれまでの年度累計で540万円から573万円に引き上げられます。
(※5) 48等級:127万円 49等級:133万円 50等級:139万円
詳しくはこちらをご覧ください。
⑤ 傷病手当金・出産手当金の算出方法の変更
傷病手当金・出産手当金は1日あたり標準報酬日額の2/3相当額が支給され
ます。その標準報酬日額の算定方法が、これまでの「標準報酬月額÷30」から
報酬額をより正確に反映させた給付にする為「支給開始月を含む直近12ヶ月の
各月の標準報酬月額を平均した額÷30」に変更されます。
詳しくはこちらと、こちらをご覧ください。
⑥ 後期高齢者支援金が段階的に全面総報酬割に
後期高齢者医療制度を支える為に組合が負担する後期高齢者支援金について
負担額の算出方法が、これまでの加入者割2/3、総報酬割1/3から、平成28年
度は加入者割1/3、総報酬割2/3に変更され、平成29年度には全て総報酬割
となります。