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[2015/01/16]
平成27年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
平成27年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
退職後に継続して組合へ加入(最長2年間)される任意継続
被保険者の方の標準報酬月額は、① 退職時の標準報酬月額
もしくは② 前年9月末の当組合の被保険者全員の標準報酬月
額の平均値のいずれか低い方の額が適用されます。
②の平成26年9月末の当組合の平均標準報酬月額は下記の
とおりです。
平成26年9月末の標準報酬月額 |
300,000円 |
平成27年4月1日より適用となります。
※ 任意継続被保険者について
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