東北しんきん健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2015/01/16] 
平成27年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について

 退職後に継続して組合へ加入(最長2年間)される任意継続
被保険者の方の標準報酬月額は、① 退職時の標準報酬月額
もしくは② 前年9月末の当組合の被保険者全員の標準報酬月
額の平均値のいずれか低い方の額が適用されます。

②の平成26年9月末の当組合の平均標準報酬月額は下記の
とおりです。
 

   平成26年9月末の標準報酬月額

 300,000円

  平成27年4月1日より適用となります。

 ※ 任意継続被保険者について
    詳しくはこちらクリックして下さい。

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