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[2014/01/24]
平成26年度 任継被保険者標準報酬月額について
平成26年度 任継被保険者標準報酬月額について
任意継続被保険者(※1)の標準報酬月額は
① 退職時の標準報酬月額
② 前年9月末の当組合の被保険者全員の
標準報酬月額を平均した額
①・②のいずれか金額の低い方の額が適用されます。
2013年9月30日現在の当組合の平均標準報酬
月額は下記のとおりです。
標準報酬月額 | 300,000円 |
2014年4月より適用となります。
( 2013年度と同額 )
(※1)任意継続被保険者とは |
退職の日まで継続して2カ月以上被保険者であった方が、退職したあとに最長2年間、組合へ加入できる制度を利用し、組合に加入した被保険者のことを指します。 |