東北しんきん健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2014/01/24] 
平成26年度 任継被保険者標準報酬月額について

任意継続被保険者(※1)の標準報酬月額は

  ① 退職時の標準報酬月額 
  ② 前年9月末の当組合の被保険者全員の
    標準報酬月額を平均した額
    
     ①・②のいずれか金額の低い方の額が適用されます。

    2013年9月30日現在の当組合の平均標準報酬
    月額は下記のとおりです。
 

標準報酬月額

300,000円



    2014年4月より適用となります。
         ( 2013年度と同額 )

  (※1)任意継続被保険者とは
退職の日まで継続して2カ月以上被保険者であった方が、退職したあとに最長2年間、組合へ加入できる制度を利用し、組合に加入した被保険者のことを指します。



 

  

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