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[2013/01/10]
任意継続被保険者の標準報酬月額について(2013年4月より適用)
任意継続被保険者の標準報酬月額について(2013年4月より適用)
標準報酬月額 300,000円
任意継続被保険者(※1)の標準報酬月額は
① 退職時の標準報酬月額
② 前年9月末の当組合の被保険者全員の
標準報酬月額を平均した額
①・②のいずれか金額の低い方の額が適用されます。
2012年9月30日現在の当組合の平均標準報酬
月額は下記のとおりです。
2013年4月より適用となります。
なお、この額は2012年度と同額です。
(※1) 任意継続被保険者とは
退職の日まで継続して2ヶ月以上
被保険者であった人が、退職したあと最長2年間
組合へ加入できる制度です。