東北しんきん健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2013/01/10] 
任意継続被保険者の標準報酬月額について(2013年4月より適用)


   任意継続被保険者(※1)の標準報酬月額は

  ① 退職時の標準報酬月額 
  ② 前年9月末の当組合の被保険者全員の
    標準報酬月額を平均した額
    
     ①・②のいずれか金額の低い方の額が適用されます。

    2012年9月30日現在の当組合の平均標準報酬
    月額は下記のとおりです。
 

標準報酬月額

300,000円

    2013年4月より適用となります。
  なお、この額は2012年度と同額です。

    (※1) 任意継続被保険者とは
    
    退職の日まで継続して2ヶ月以上
    被保険者であった人が、退職したあと最長2年間
    組合へ加入できる制度です。

  

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