東北しんきん健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2026/09/16] 
2026年10月から、パート・アルバイトの方の社会保険加入ルールが変わります

2026年(令和8年)10月1日から、パート・アルバイトなど短時間で働く方の社会保険加入のルールが変わります。いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、あわせて、新たに加入する方の保険料負担を軽くする「保険料調整制度」も始まります。
なお、ここで言う短時間で働く方とは、法律上は「短時間労働者」と呼ばれる方で、勤務時間が同じ職場のフルタイムの社員の4分の3未満の方が該当します。以下では「短時間労働者」と表記します。

《「106万円の壁」がなくなります》

短時間労働者の方が健康保険・厚生年金保険に加入する条件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)」という条件が撤廃されます。
最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば自動的に8.8万円を超えるようになったためです。2026年10月1日以降は、年収の金額ではなく「週20時間以上働いているかどうか」が加入の分かれ目になります。
保険料のご負担は生じますが、将来受け取る年金が増えるほか、傷病手当金・出産手当金などの給付も受けられるようになります。保険料の半分は勤務先が負担します。
なお、被扶養者の認定の目安である「130万円の壁」はこれまでどおりで、変更はありません。

 

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