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[2010/11/10]
接骨院・整骨院での領収証の発行が義務化されました。
接骨院・整骨院での領収証の発行が義務化されました。
平成22年9月より、柔道整復師(接骨院・整骨院)に
関する以下の点が変わりました。
1 領収証の発行が義務付けられました。
○柔道整復師にかかった際は、施術を受けた方の支払った金額
等が明記された領収証を必ずもらいましょう。
○この領収証は、医療機関にかかった際と同様に、医療費控除
をうける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
○柔道整復師から交付された領収証と、組合から送付された医
療費のお知らせの金額が違う場合などは、組合までご連絡く
ださい。
2 施術内容等が記載された明細書は、患者が
希望すれば発行されます。