医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 | 一般の方(上位所得者を含む) 限度額適用認定申請書 |
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低所得の方(※) 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 【添付書類】
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
上記の「限度額適用認定証」の交付を申請しない場合や、「限度額適用認定証」を窓口で提出しなかった場合は、高額療養費はあとで現金で支給されます。また、「世帯合算」や「多数該当」の場合は負担軽減措置が講じられるため、差額が支給されます。
これらの現金支給について、支払いは健康保険組合で自動的に行いますので申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、診療月のおおよそ2ヵ月後になります。解説ページもあわせてご覧ください。
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
被保険者もしくは家族(組合の被扶養者)の医療費が高額になった場合に、その8割相当の額を無利息で貸し付けることができます。詳しくは健康保険組合へお問い合わせください。
必要書類 | 高額医療費資金貸付申込書 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 医療費が高額になった被保険者、被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 詳しくは健康保険組合へお問い合わせください。 |