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柔道整復師にかかるとき 現金給付
 

 健康保険組合では、皆さんから徴収した大切な保険料を無駄なく利用するためレセプト(医療機関等からの請求書)・療養費支給申請書(接骨院・整骨院等からの請求書)の点検に鋭意努力しておりますが、受診者の方々にも医療機関等へのかかり方などについて理解を求めております。

接骨院・整骨院にかかる時は下記の内容をよく理解されたうえで、正しい通院をするようよろしくお願いします。


以下の理由の場合に健康保険が適用されます。負傷した原因と部位を きちんと柔道整復師に伝えましょう。

健康保険でかかれる内容
● 業務上・通勤災害以外のもの
● 骨折・脱臼
● 捻挫・打撲・挫傷


以下の理由の場合は健康保険が適用されず、自費診療となりますので注意して下さい。


健康保険でかかれない内容
▲ 日常生活による単なる疲れ・肩こり
▲ スポーツなどによる肉体疲労
▲ 椎間板ヘルニア
▲ 改善が見られない長期にわたる施術
▲ 同一の疾病で医師の治療も受けている時


 
 
柔道整復師にかかる時の注意点

施術が長期(4ヶ月以上)にわたっても改善されない場合は、医師(外科・整形外科等)に相談してみてはいかがでしょうか。
 
領収書は支払いのたびに必ずもらって保管しておき、当組合発行の「医療費のお知らせ」と突合するようにしましょう。
 
柔道整復師の施術に関する療養費は、その3割を受診者から徴収し、残りを健康保険組合へ請求する「受領委任払い制度」となっています。療養費支給申請書の内容(負傷部位・負傷年月日・施術日数・支払い金額等)は出来る限り自分で確認・署名・捺印をするよう心がけましょう。
 
 
 
 
 

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